歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第14部 病理診断

O000 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)

  • 1 組織診断料 400点
  • 2 細胞診断料 200点

  • 1 1については、病理診断を専ら担当する歯科医師が勤務する病院である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  • 2 2については、病理診断を専ら担当する歯科医師が勤務する病院である保険医療機関において、医科点数表の区分番号N003-2に掲げる術中迅速細胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  • 3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合には、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は、別に算定できない。
  • 4 病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
    イ 病理診断管理加算1
    (1) 組織診断を行った場合 120点
    (2) 細胞診断を行った場合 60点
    ロ 病理診断管理加算2
    (1) 組織診断を行った場合 320点
    (2) 細胞診断を行った場合 160点

O000 口腔病理診断料

  • (1)口腔病理診断料を算定できる保険医療機関は、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院でなければならない。
  • (2)当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う歯科医師又は医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、口腔病理診断料は算定できない。
  • (3)当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の保険医療機関(衛生検査所等を含む。)で作製した病理標本につき診断を行った場合には、月1回に限り所定点数を算定する。
      なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場合においては、療養の給付の対象とならない。

O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)

150点

  • 1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
  • 2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合には、算定しない。
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第2章 第14部 病理診断 もくじ

通則

  1. O000 口腔病理診断料
  2. O001 口腔病理判断料