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(問196)患者申出療養

(問196)申出に係る相談を実施中に、患者が亡くなった場合でも申出を行うことはできるのか。

(答)患者申出療養の申出は、治療を受けようとする本人が行うこととされているが、既に行われた申出は、全ての被保険者に対し影響を及ぼすものである。
したがって、申出に係る相談の段階で患者が亡くなった場合、申出を行うことはできないが、申出を行った後に亡くなった場合には、その効力は引き続き有するものである。