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(問15)医療と介護の給付調整

(問15)在宅で療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有するものに対して、歯周基本治療又は摂食機能障害に対する指導管理等が必要な場合は、介護保険の給付を受けている場合であっても区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定できると考えてよいか。

(答)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料で行われる指導管理等の範囲は、療養上必要な計画的かつ継続的な歯科医学的管理に加え、歯周基本治療に対する処置又は摂食機能障害に対する訓練指導等を含むものであることから、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)が算定可能な患者についても、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定することは差し支えない。(居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)を算定していない月に限る。)

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