在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

C001−5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

1 10歯未満                               350点

2 10歯以上20歯未満                           450点

3 20歯以上                               550点

1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、30分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回を限度として算定する。

区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002−5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号I011−2−2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)、区分番号I011−3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号H001に掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定できない。

3 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料及び区分番号C001−3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料は別に算定できない。

4 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算として、100点を所定点数に加算する。

5 在宅療養支援歯科診療所の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。

通知



C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

  • (1) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は、在宅等において療養を行っている 通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有するものに対して、口腔機能の 回復及び口腔疾患の重症化予防を目的として、当該患者の全身の状態、口腔内の状態及び口腔機能の状態等の評価をもとに作成した管理計画に基づき、プラークコントロール、機 械的歯面清掃、スケーリング等を主体とした歯周基本治療又は摂食機能障害に対する訓練 を含む指導管理等を歯科医師が1回につき30分以上実施した場合に月4回を限度として算定する。当該指導管理料は、患者又はその家族等(以下「患者等」という。)の同意を得 た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。
  • (2) 摂食機能障害を有する患者とは、区分番号H001の掲げる摂食機能療法の対象となる 患者であり、以下のいずれかに該当するものをいう。
    • イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に 障害があるもの
    • ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
  • (3) 当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況、肺炎の既往等)、口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態、口腔乾燥の有無、歯科疾患の状況、有床義歯の状況、咬合状態等)、口腔機能(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及 び構音の状況、食形態等)等の評価及び歯周病検査(無歯顎者を除く。)を行い、当該計画の要点を診療録に記載又は当該管理計画書の写しを診療録に添付する。2回目以降の管理計画については、変更があった場合にその要点を記載する。
  • (4) 当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福祉 関係者等と連携を図りながら実施すること。
  • (5) 当該指導管理の実施に当たっては、管理計画に基づいて、定期的な口腔機能評価(摂食 機能評価を含む)をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、診療録に当該指導管理の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、指導管理の内容の要点等を記載する。
  • (6) 当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合に おいて、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず 患者の状態等により歯周ポケット測定が困難な場合は歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。なお、無歯顎患者に対しては、口腔粘膜の発赤・腫脹の状態等の評価を行う。
  • (7) 当該指導管理は、「注1」に規定する管理計画に基づき、必要に応じて摂食機能障害に 対する訓練を含む指導管理等又はプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング 等を主体とした歯周基本治療を実施する。ただし、1月に1回以上摂食機能障害に対する 訓練を含む指導管理を実施すること。
  • (8) 当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づいて、 区分番号H001に掲げる摂食機能療法に準じて実施する。また、摂食機能障害に対する 指導管理の一部として、食事形態についての指導等を実施した場合は、当該指導管理料を算定する。
  • (9) 当該指導管理を開始後、必要があって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合は区分番号I010に掲げる歯周疾患処置及び特定薬剤料を算定する。
  • (10) 当該指導管理料を算定した日以降に実施した区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号I011に掲げる歯周基 本治療、区分番号I011- 2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)、 区分番号I011- 2-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)、区分番号I011-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号I030 に掲げる機械的歯面清掃処置及び区分番号H001 に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
  • (11) 当該指導管理を開始する以前に、区分番号D002に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療を開始後に摂食機能障害に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.