歯科疾患在宅療養管理料

C001−3 歯科疾患在宅療養管理科

1 在宅療養支援歯科診療所の場合                      866点

2 1以外の場合                              283点

1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施した口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に、月1回を限度として算定する。

2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回を限度として算定する。

3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、歯科疾患の管理及び口腔機能に係る内容を文書により提供した場合は、文書提供加算として、10点を所定点数に加算する。

4 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチームの構成員として診療を行い、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム連携加算1として、60点を所定点数に加算する。

5 当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険施設に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管理を行った場合は、栄養サポートチーム連携加算2として、60点を所定点数に加算する。

区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000−6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000−7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000−8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001−5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、別に算定できない。

通知

C001-3 歯科疾患在宅療養管理料

  • (1) 歯科疾患在宅療養管理料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの として地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援歯科診療所又は歯 科診療を行うその他の保険医療機関において、在宅等において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的な管理を行うことを評価するものをいい、患者又はその家族等(以下「患者等」という。)の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当 該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定す る。なお、当該管理料を算定する場合は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、 区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及びN002に掲げる歯科矯正管理料は別に算定できない。
  • (2) 「注1」に規定する管理計画は、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内 の状態(口腔衛生の状況、口腔粘膜の状態、乾燥の有無、歯科疾患の状況、有床義歯の状 況、咬合状態等)、口腔機能の状態(咀嚼の状態、摂食・嚥下の状況及び構音の状況、食形態等)管理方法の概要及び必要に応じて実施した検査結果の要点等を含むものであり、 当該患者の継続的な管理に当たって必要な事項等をを診療録に記載又は管理計画書の写しを添付する。
  • (3) 「注1」に規定する管理計画は、当該管理を開始する時期、管理計画の内容に変更があったとき及びその他療養上必要な時期に策定することとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りでない。
  • (4) 「注1」の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、その内容を文書により提供した場合は「注3」の文書提供加算を算定する。その場合においては、患者等に提供し た文書の写しを診療録に添付し、その文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載する。ただし、患者等に提供する文書の様式は、「別紙様式3」又はこれに準じた様式とする。なお、診療日当日に患家において計画書を作成するこ とが困難な場合においては、次回の診療日までの間に計画書を作成し、当該計画書の写し を診療録に添付しても差し支えない。
  • (5) 歯科疾患在宅療養管理料を算定した月は,患者等に対して、少なくとも1回以上の管理計画に基づく管理を行う。なお、当該管理を行った場合は、診療録にその要点を記載する。(H28.3.31)
  • ((H28.3.31)) 「注4」に規定する栄養サポートチーム連携加算1は、当該保険医療機関の歯科医師が、 当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチームの構成員としてカンファ レンス及び回診等に参加し、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に「注1」に規定する管理計画を策定した場合に、月に1回を限度に算定する。
  • ((H28.3.31)) 「注5」に規定する栄養サポートチーム連携加算2は、当該患者が介護福祉施設、介護 保険施設又は介護療養施設に入所している場合において、当該保険医療機関の歯科医師が、 当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に「注1」に規定する管理計画を策定した場合に、月に1回を限度に算定する。
  • ((H28.3.31)) 「注4」又は「注5」に掲げる加算を算定した場合には、(4)に示す管理計画の要点 に加え、(5)のカンファレンス及び回診又は(6)の食事観察及び会議等の開催日及び 時間及びこれらのカンファレンス等の内容の要点を診療録に記載する。なお、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも 前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。
  • ((H28.3.31)) 歯科疾患在宅療養管理料は、区分番号B013に掲げる新製有床義歯管理料又は区分番 号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(「1 有床義歯の場合」に限 る。)を算定している患者に対しても、歯科疾患の状況、口腔機能の評価を踏まえた口腔 機能管理を行った場合は算定できる。
  • (10(H28.3.31)) 再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患在宅療養管理料は算定できない。
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