歯周病安定期治療(Ⅰ)

I011−2 歯周病安定期治療(Ⅰ)

1 1歯以上10歯未満                           200点

2 10歯以上20歯未満                           250点

3 20歯以上                               350点

1 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において「歯周病安定期治療(Ⅰ)」という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回を限度として算定する。

2 2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病安定期治療(Ⅰ)の治療間隔の短縮が必要とされる場合は、この限りでない。

3 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始した後、病状の変化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であると判断されるまでの間は、歯周病安定期治療(Ⅰ)は算定できない。

4 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始した日以降に歯周外科手術を実施した場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

5 歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定した月は算定できない。

通知



I011-2 歯周病安定期治療(Ⅰ)

  • (1) 歯周病安定期治療(Ⅰ)及び歯周病安定期治療(Ⅱ)は、区分番号B000-4に掲げ る歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者であって、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して、一連 の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対する処置等 を評価したものをいう。なお、一時的に症状が安定した状態とは、歯周基本治療等の終了後の再評価のための検査結果において、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部 分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポ ケットが認められる状態をいう。
  • (2) 歯周病安定期治療(Ⅰ)は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニ ング、咬合調整等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回を限度として算定する。なお、2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)の算定は、前回実施した月の翌月 から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、歯周病安定期治療(Ⅰ)の治療間隔 の短縮が必要とされる次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療(Ⅰ)は 月1回を限度として算定する。この場合において、実施する理由(「イ歯周外科手術 を実施した場合」は除く。)及び全身状態等を診療録に記載する。また、ロ及びハは、 主治の医師からの文書を添付する。
    • イ 歯周外科手術を実施した場合
    • ロ 全身疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
    • ハ 全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
    • ニ 侵襲性歯周炎の場合(侵襲性歯周炎とは、若年性歯周炎、急速進行性歯周炎又は特 殊性歯周炎をいう。)
  • (3) 歯周病安定期治療(Ⅱ)は、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、(2)に 規定される治療に加え、口腔内カラー写真撮影及び歯周病検査を行う場合の治療を包括 的に評価したものであり、1口腔につき月1回を限度として算定する。
  • (4) 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)は、その開始に当たって、歯周病 検査を行い、症状が一時的に安定していることを確認した上で行い、歯周病検査の結果 の要点や歯周病安定期治療の治療方針等について管理計画書を作成し、文書により患者又はその家族に対して提供し、当該文書の写しを診療録に添付した場合に算定する。そ の他療養上必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。
  • (5) 1回目の歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始する際に行う歯周病検査は、歯周精密検査によ り実施する。この場合において、同月に歯周精密検査は別に算定できない。
  • (6) 2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)において、継続的な管 理を行うに当たっては、必要に応じて歯周病検査を行い症状が安定していることを確認する。また、必要に応じて文書を患者又はその家族に提供する。
  • (7) 歯周病安定期治療(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する。なお、 撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。
  • (8) 歯周病安定期治療(Ⅰ)を開始した日以降に実施した区分番号I011に掲げる歯周基 本治療及びI010に掲げる歯周疾患処置及びI011-3に掲げる歯周基本治療処置 は、歯周病安定期治療(Ⅰ)に含まれ別に算定できない。
  • (9) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した日以降に実施した区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査、区分番号D003-2 に掲げる口腔内写真検査、 歯周疾患の治療において行った区分番号I000 -2に掲げ る咬合調整、区分番号I011に掲げる歯周基本治療及びI010に掲げる歯周疾患処 置、 及びI 011 -3に掲げる歯周基本治療処置及び区分番号I030 に掲げる機械的 歯面清掃処置は、歯周病安定期治療(Ⅱ)に含まれ別に算定できない。
  • (10) 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始後、病状の変化により歯周外 科手術を実施した場合は、当該手術を実施した日以降は、歯周精密検査により再び病状 が安定し継続的な管理が必要であると判断されるまでの間は歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)は算定できない。なお、歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期 治療(Ⅱ)を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の100分の50により算定する。
  • (11) 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始後、病状の変化により必要が あって歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合及び暫間固定を実施した場合は、それぞれ算定する。
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