基本診療料の施設基準

厚生労働省告示第五十八号

診療報酬の算定方法 (平成二十年厚生労働省 告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設 基準等(平成二十年厚 生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、平成二十六年四月一日 から適用する。ただし、第九の十一の二の(1)のニ及び十九の(5)のホの規定は平成二十七年四月一日から適用する。

平成二十六年三月五日 厚生労働大臣 田村 憲久

もくじ

別表

別紙

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