経過措置

  • 一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
  • 二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(2)中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(3)及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
  • 三 平成二十四年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟(同日において当該病棟を有する保険医療機関が診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十四年厚生労働省告示第七十六号)による改正前の診療報酬の算定方法に掲げる栄養管理実施加算に係る届出を行っている場合を除く。)については、平成二十六年六月三十日までの間に限り、第四の五の(1)に該当するものとみなす。
  • 四 平成二十六年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、結核病棟入院基本料の七対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料又は専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成二十六年九月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のイの④若しくは⑥、(4)のイの②若しくはロの②、第五の四の(1)のイの③、第五の五の(1)のイの①の4若しくは5、(4)のイの②若しくはロの②、第五の六の(2)のイの④若しくは⑥、(3)のイの②若しくはロの②、第八の七の三の(1)のホ、第八の七の四の(4)又は第八の十三の(1)のロに該当するものとみなす。この場合において、第五の二の(1)のイの④、第五の四の(1)のイの③及び第五の五の(1)のイの①の4中「病棟であること。」とあるのは「病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。」と、第五の六の(2)のイの④中「一割五分以上入院させる病棟であること。」とあるのは「一割五分以上(一般病棟において悪性腫瘍患者を七割以上入院させる保険医療機関の病棟にあっては、一割以上)入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。」とする。
  • 五 平成二十六年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の七対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料、又は専門病院入院基本料の七対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成二十七年三月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のイの⑦、第五の五の(1)のイの①の6又は第五の六の(2)のイの⑦に該当するものとみなす。
  • 六 改正前の基本診療料の施設基準等第五の二の(6)、(7)及び別表第四第十二号の規定については、平成二十六年九月三十日までの間に限り、なお効力を有する。
  • 七 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
  • 八 平成二十六年三月三十一日において現にデータ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成二十七年三月三十一日までの間に限り、第八の三十五の五の(2)に該当するものとみなす。
  • 九 平成二十六年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料に係る届出を行っている治療室については、平成二十七年三月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のハの④に該当するものとみなす。
  • 十 平成二十六年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている治療室については、平成二十六年九月三十日までの間に限り、改正後の基本診療料の施設基準等第九の四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  • 十一 平成二十六年三月三十一日において現に新生児特定集中治療室管理料1、新生児特定集中治療室管理料2又は総合周産期特定集中治療室管理料2に係る届出を行っている治療室については、平成二十六年九月三十日までの間に限り、それぞれ第九の六の(1)のホ、六の(2)のハ又は六の二のロの(2)に該当するものとみなす。
  • 十二 平成二十六年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、平成二十六年九月三十日までの間に限り、第九の十の(2)のリ又はヌを満たすものとみなす。
  • 十三 平成二十六年三月三十一日において現に旧算定方法別表第一区分番号A308-2に掲げる亜急性期入院医療管理料に係る届出を行っている病室については、平成二十六年九月三十日までの間に限り、改正後の基本診療料の施設基準等第九の十一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
  • 十四 平成二十六年九月三十日までの間は、別表第二中「地域包括ケア病棟入院料を算定する患者」とあるのは「地域包括ケア病棟入院料を算定する患者、亜急性期入院医療管理料を算定する患者」と、別表第五の一の二中「回復期リハビリテーション病棟入院料」とあるのは「回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料」とする。
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