施設基準の通則

  • 一 地方厚生局長等に対して当該 届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、 不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
  • 二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則 並びに療担基準に基づき厚生労働大臣 が定める掲示事項等(平成十八 年厚生労働省告示第百七号 )第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
  • 三 地方厚生局長 等に対して当該届出を行 う前六月間において、健康保険法 第七十八条第一項及び高齢者の医療 の確保に関する法律(昭和 五十七年法律第八十号。以下「 高齢者医療確保法」という。)第七 十二条第一項の規定に基 づく検査等の結果、診療内容又 は診療報酬の請求に関し、 不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
  • 四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、 厚生労働大臣の定める入院 患者数の基準及び医師等の員数の基準 並びに入院基本料の算定方法( 平成十八年厚生労働省告 示第百四号)に規定する入院患者数 の基準に該当する保険医療機関 又は医師等の員数の基準に 該当する保険医療機関でないこと。
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基本診療料の施設基準

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