新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準等

(1)新生児特定集中治療室退院調整加算1及び2の施設基準

  • イ 当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
  • ロ 当該部門に新生児の集中治療及び退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が一名以上又は新生児の集中治療及び退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士がそれぞれ一名以上配置されていること。

(2)新生児特定集中治療室退院調整加算3の施設基準

  • イ (1)のイを満たすものであること。
  • ロ 周産期母子医療センター又は小児入院医療管理料1、2若しくは3に係る届出を行った保険医療機関であること。
  • ハ 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
  • ニ 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
  • ホ その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3)新生児特定集中治療室退院調整加算の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの

出生時体重が千五百グラム未満の者又は第八の十の(2)に規定する超重症の状態若しくは第八の十の(3)に規定する準超重症の状態である者であって当該状態が二十八日以上継続しているもの

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基本診療料の施設基準

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