退院調整加算の施設基準等

(1)当該保険医療機関が病院である場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該保険医療機関内に、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)に関する部門が設置されていること。
ロ 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該保険医療機関が診療所である場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 退院調整を担当する専任の者が配置されていること。
ロ その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)退院調整加算の注3に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(4)退院調整加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 退院調整を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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基本診療料の施設基準

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