急性期看護補助体制加算の施設基準

(1)25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準

  • イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
  • ロ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
  • ハ 急性期医療を担う病院であること。
  • ニ 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
  • ホ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を、十対一入院基本料を算定する病棟にあっては〇・五割以上入院させる病棟であること。
  • へ 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

(2)25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準

(1)のイ及びハからへまでを満たすものであること。

(3)50対1急性期看護補助体制加算の施設基準

  • イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
  • ロ (1)のハからへまでを満たすものであること。

(4)75対1急性期看護補助体制加算の施設基準

  • イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
  • ロ (1)のハからへまでを満たすものであること。

(5)夜間25対1急性期看護補助体制加算の施設基準

当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

(6)夜間50対1急性期看護補助体制加算の施設基準

当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

(7)夜間100対1急性期看護補助体制加算の施設基準

当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

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