通則

  • (1)病院であること。
  • (2)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
  • (3)特定入院料を算定する病棟及び治療室等(地域包括ケア病棟入院料(許可病床数が二百床未満のものに限る。)、精神療養病棟及び特定一般病棟入院料を算定する病棟を除く。)以外の病棟において、入院基本料(特別入院基本料等を除く。)を算定していること。
  • (4)厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。
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基本診療料の施設基準

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