熱傷処置

J001 熱傷処置

  • 1 100平方センチメートル未満 135点
  • 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点
  • 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 225点
  • 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 420点
  • 5 6,000平方センチメートル以上 1,250点

  • 1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
  • 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
  • 3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
  • 4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。

通知

J001 熱傷処置

  • (1) 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
  • (2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
  • (3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。
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