胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
- 220点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
通知
J008 胸腔穿刺
- (1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
- (2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。