骨髄穿刺
J011 骨髄穿刺
- 1 胸骨 260点
- 2 その他 280点
注
注6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
通知
J011 骨髄穿刺
区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
注6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。