持続的腹腔ドレナージ
J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)
- 550点
注
- 1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
- 2 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
通知
J021 持続的腹腔ドレナージ
- (1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
- (2) 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。