眼処置
J086 眼処置
- 25点
注
- 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知
J086 眼処置
- (1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
- (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。