睫毛抜去
J089 睫毛抜去
- 1 少数の場合 25点
- 注入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 2 多数の場合 45点
注
- 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
- 2 1日に1回を限度として算定する。
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J089 睫毛抜去
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。(耳鼻咽喉科処置)
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。(耳鼻咽喉科処置)
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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