口腔、咽頭処置
J098 口腔、咽頭処置
- 12点
注
- 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても12点とする。
通知
J098 口腔、咽頭処置
- (1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
- (2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
- (3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。