間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
- 27点
注
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
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J099 間接喉頭鏡下喉頭処置
- (1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。
- (2) 喉頭処置後の薬剤注入は、関節喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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