関節穿刺
J116 関節穿刺(片側)
- 100点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
通知
J116 関節穿刺
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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