矯正固定
J118-2 矯正固定(1日につき)
- 35点
注
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
通知
J118-2 矯正固定
変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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