医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 精神科専門療法 > 第1節 精神科専門療法料
I012 精神科訪問看護・指導料
- 1 精神科訪問看護・指導料(I)
- イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合
- (1) 週3日目まで 30分以上の場合 575点
- (2) 週3日目まで 30分未満の場合 440点
- (3) 週4日目以降 30分以上の場合 675点
- (4) 週4日目以降 30分未満の場合 525点
- ロ 准看護師による場合
- (1) 週3日目まで 30分以上の場合 525点
- (2) 週3日目まで 30分未満の場合 400点
- (3) 週4日目以降 30分以上の場合 625点
- (4) 週4日目以降 30分未満の場合 485点
- 2 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点
- 3 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
- イ 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士による場合
- (1) 週3日目まで 30分以上の場合 445点
- (2) 週3日目まで 30分未満の場合 340点
- (3) 週4日目以降 30分以上の場合 545点
- (4) 週4日目以降 30分未満の場合 415点
- ロ 准看護師による場合
- (1) 週3日目まで 30分以上の場合 395点
- (2) 週3日目まで 30分未満の場合 300点
- (3) 週4日目以降 30分以上の場合 495点
- (4) 週4日目以降 30分未満の場合 375点
注
- 1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。
ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。 - 2 2については、入院中の患者以外の精神障害者である患者であって、精神障害者施設に入所している複数のものに対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、同時に看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週3回に限り算定する。
- 3 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(同一建物居住者に限り、注2に規定する患者を除く。)に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき1回に限り算定することができる。
- 4 注1ただし書及び注3ただし書の患者について、さらに継続した訪問看護が必要と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続した7日間(注1ただし書及び注3ただし書に規定する期間を除く。)については、1日につき1回に限り算定することができる。
- 5 注1及び注3に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
ただし、ハの場合にあっては週1回を限度とする。- イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 450点
- ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 380点
- ハ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が看護補助者と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合 300点
- 6 注2に規定する場合であって、看護・指導時間が3時間を超えた場合は、3時間を超えた時間について、5時間を限度として、1時間又はその端数を増すごとに所定点数に40点を加算する。
- 7 注1及び注3に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の保健師、看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1回(15歳未満の超重症児又は準超重症児については週3回)に限り、所定点数に520点を加算する。
- 8 注1及び注3に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として所定点数に210点を加算し、深夜に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として所定点数に420点を加算する。
- 9 注1及び注3に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅療養支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の保健師、看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、1日につき所定点数に265点を加算する。
- 10 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。
- 11 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
I012 精神科訪問看護・指導料
- (1) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)は、精神科を標榜している保険医療機関において精神科を担当している医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療法士又は精神保健福祉士(以下「保健師等」という。)が、精神疾患を有する入院中以外の患者又はその家族等の了解を得て患家を訪問し、個別に患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合に算定する。
- (2) 「注1」及び「注3」に規定する精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数は、週(日曜日から土曜日までの連続した7日間をいう。)について計算する。また、「注1」ただし書及び「注3」ただし書の患者に対する算定回数は、急性増悪した日から連続した7日間について計算すること。
また、同一日に複数回精神科訪問看護・指導を行った場合であっても、1日につき1回に限り算定することとする。 - (3) 「注1」のただし書及び「注3」のただし書に規定する場合とは、患者が急性増悪した状態であって、精神科を担当している医師が患者を直接診察した上で、精神科訪問看護・指導の必要性を認め、指示した場合であること。
また、「注4」に規定する場合には、医師が患者を直接診察していない場合であっても、当該患者に対して精神科訪問看護・指導を行った保健師等からの情報により、精神科を担当している医師が患者の病状を充分に把握し、必要と判断して、指示した場合を含むものとする。 - (4) 「注1」ただし書及び「注3」ただし書に規定する場合並びに「注4」に規定する場合においては、それぞれの指示は月に1回ずつに限り、その必要性について、急性増悪の状態及び指示内容の要点と併せて診療録に記載し、診療報酬明細書にもその必要性について記載すること。
- (5) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師の指示を受けた保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設若しくは福祉ホームの了解のもとにこれらの施設を訪問して、当該施設に入所し、かつ、当該保険医療機関で診療を行っている複数の者又はその介護を担当する者等に対して、同時に看護又は社会復帰指導を行った場合に算定する。
- (6) 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、1人の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が同時に行う精神科訪問看護・指導の対象患者等の数は5人程度を標準とし、1回の訪問看護・指導に8人を超えることはできない。
- (7) 精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)は、精神科訪問看護・指導を受けようとする同一建物居住者に対して、当該患者を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行った場合に、患者一人につき週3日を限度として算定すること。
- (8) 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の患者のことをいうが、具体的には、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の患者
- ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の患者
- イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護、介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護、介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、介護保険法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の患者
- (9) 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)は、1回の訪問の実施時間に基づき、30分未満、30分以上90分程度の時間区分のいずれか一方の所定点数の算定を行うこと。また、精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)については、1時間から3時間程度を標準とすること。
- (10) 「注5」に係る加算は、精神科を担当する医師が、複数の保健師等又は看護補助者による患家への訪問が必要と判断し、患者又はその家族等に同意を得て、当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師又は看護師と保健師等又は看護補助者が、患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合(30分未満の場合を除く。)に算定する。単に2人の保健師等又は看護補助者が同時に精神科訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない。
- (11) 保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。
- (12) 「注7」に規定する長時間精神科訪問看護・指導加算は、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対して、1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合、週1回(15 歳未満の超重症児、準超重症児においては週3回)に限り所定額に加算すること。
なお、超重症児・準超重症児は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙14の超重症児(者)判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。 - (13) 「注8」に規定する夜間・早朝訪問看護加算は、夜間(午後6時から午後10時までをいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合に、深夜訪問看護加算は深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合に、所定点数を加算すること。当該加算は、精神科緊急訪問看護加算との併算定を可とする。
- (14) (13)は患者の求めに応じて、当該時間に精神科訪問看護・指導を行った場合に算定できるものであり、保険医療機関の都合により、当該時間に保健師等を訪問させて精神科訪問看護・指導を行った場合には算定できない。
- (15) 「注9」に規定する精神科緊急訪問看護加算は、精神科訪問看護計画に基づき定期的に行う精神科訪問看護・指導以外であって、患者又はその家族等の緊急の求めに応じて、精神科を担当する医師の指示により、保健師等が精神科訪問看護・指導を行った場合に1日につき1回に限り加算すること。
- (16) 精神科緊急訪問看護加算に係る精神科緊急訪問看護を行った場合は、速やかに指示を行った精神科を担当する医師に患者の病状等を報告するとともに、必要な場合は精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、精神科訪問指導計画について見直しを行うこと。
- (17) 医師は、保健師等に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
- (18) 保健師等は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点並びに精神科訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録にとどめておく。
- (19) 保険医療機関は、精神科訪問看護・指導の実施に当たっては、保健所の実施する訪問指導事業との連携に十分配慮する。
- (20) 「注11」に規定する交通費は実費とする。