診療報酬どっとこむロゴ
文字サイズ|小|中|大
▲ ページトップへ
第2章 特掲診療料 > 第8部 精神科専門療法
精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
» 2016年 医科診療報酬点数表» 2016年 歯科診療報酬点数表
» そのままこのページを閲覧する