歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療

C001-3 歯科疾患在宅療養管理料

  • 1 在宅療養支援歯科診療所の場合 140点
  • 2 1以外の場合 130点

  • 1 当該保険医療機関に属する保険医である歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて作成した管理計画書を提供した場合に、月1回に限り算定する。
  • 2 在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が、当該患者の口腔機能の評価を行い、当該評価結果を踏まえて管理計画書を作成し、当該患者又はその家族に対して文書により提供した場合には、口腔機能管理加算として、月1回に限り、所定点数に50点を加算する。
  • 3 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は、別に算定できない。

C001-3 歯科疾患在宅療養管理料

  • (1)歯科疾患在宅療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援歯科診療所又は歯科診療を行うその他の保険医療機関において、在宅等において療養を行っている通院困難な患者の歯科疾患の継続的な管理を行うことを評価するものであり、患者又はその家族の同意を得た上で、患者又はその家族に対して、歯科疾患の状況等を踏まえた管理計画の内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。
      なお、当該管理料を算定する場合は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料及びN002に掲げる歯科矯正管理料は別に算定できない。
  • (2)「注1」に規定する管理計画書(当該管理計画書の様式は、「別紙様式3」又はこれに準じた様式とする。)とは、管理計画書の提供年月日、全身の状態(基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態(口腔衛生の状況、口腔乾燥の有無、う蝕及び歯周疾患の有無、有床義歯の使用状況、臼歯部の咬合状態等)、及び管理方法の概要、保険医療機関名及び当該管理の担当歯科医師名等の情報を記載したものをいう。
      なお、歯科疾患在宅療養管理料の算定に当たっては、患者又はその家族に対して、管理計画書を提供する場合にあっては、提供した管理計画書の写しを診療録に添付し、管理計画書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合はその要点を診療録に記載すること。
      また、管理計画書を提供しない場合にあっては、当該管理内容の要点を診療録に記載すること。
  • (3)「注1」に規定する管理計画書の提供時期については、当該管理を開始する時期、管理計画の内容に変更があったとき、一連の補綴治療が終了したとき及びその他療養上必要な時期に提供するものとするが、当該管理計画に変更がない場合はこの限りではない。
      ただし、この場合においても、前回の管理計画書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供するものとする。
      なお、歯周疾患に罹患している患者に対して、初めて管理計画書を作成するに当たっては、歯周病検査を実施し、その結果を踏まえた上で歯周疾患に対する治療方針等を含めた管理計画書を作成し、2回目以降の管理計画書については、歯周疾患の治療の進捗状況を踏まえたものとすること。
  • (4)歯科疾患在宅療養管理料を算定した月においては、患者に対しては、管理計画書を提供しない場合にあっても、少なくとも1回以上の歯科疾患の管理を行うこと。
      なお、当該管理を行った場合は、その要点を診療録に記載すること。
  • (5)「注2」に規定する管理計画書とは、口腔機能の状態(咀嚼機能の状態、摂食・嚥下機能の状況及び構音機能の状況、食形態、口腔ケアに対するリスク等)及び管理方法の概要、保険医療機関名及び当該管理の担当歯科医師名等の情報を記載したものをいう。
      なお、口腔機能管理加算の算定に当たっては、患者又はその家族に対して、当該管理計画書を提供する場合にあっては、提供した管理計画書の写しを診療録に添付し、当該計画書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載すること。
  • (6)口腔機能管理加算は、歯科疾患在宅療養管理料を算定した日において、在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が、患者に対し歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者の口腔機能の評価を行い、当該評価結果を踏まえて管理計画書を作成し、当該患者又はその家族に提供した場合に算定する。
  • (7)歯科疾患在宅療養管理料は、区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定している患者に対しても、歯科疾患の状況、口腔機能の評価を踏まえた口腔機能管理を行った場合は算定できる。
  • (8)再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患在宅療養管理料は算定できない。
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