歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療

C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

1,500点

  • 1 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
  • 2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定しない。
  • 3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合においては、当該退院の日に所定点数を算定できるものとし、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれるものとする。

C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料、C005-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

医科点数表の区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料及び医科点数表の区分番号C108-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の例により算定する。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー