歯科点数表
C005 在宅悪性腫瘍患者指導管理料
1,500点
注
- 1 在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に月1回に限り算定する。
- 2 退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定しない。
- 3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行った場合においては、当該退院の日に所定点数を算定できるものとし、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、所定点数に含まれるものとする。