歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第3節 基本的エックス線診断料
E200 基本的エックス線診断料(1日につき)
- 1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点
- 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点
注
- 1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
- 2 次に掲げるエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- イ 区分番号E000に掲げる写真診断の1に掲げるもの
- ロ 区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の1に掲げるもの
- 3 療養病棟に入院している患者及び区分番号A216に掲げるHIV感染者療養環境特別加算若しくは区分番号A217に掲げる重症者等療養環境特別加算又は第1章第2部第3節に掲げる特定入院料を算定している患者については適用しない。