歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第4節 フィルム及び造影剤料
E300 フィルム
材料価格を10円で除して得た点数
注
- 1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
- 2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
E301 造影剤
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
- 1 薬価が15円以下である場合は算定しない。
- 2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
E300 フィルム
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。
<画像診断の端数処理方法>
- (1)小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
- (例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
- 診断料85点+85/2点=127.5点→128点
- 撮影料65点+65/2点=97.5点→98点
- カビネ2枚分のフィルム代 41円×2/10=8.2点→8点
- 請求点数128点+98点+8点=234点
- (2)全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
- (例)1枚の場合
- 20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点→48点
- (例)5枚の場合
- 48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点