歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第4節 フィルム及び造影剤料

E300 フィルム

材料価格を10円で除して得た点数

  • 1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
  • 2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

E301 造影剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

  • 1 薬価が15円以下である場合は算定しない。
  • 2 使用した造影剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

E300 フィルム

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>
  • (1)小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
    (例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
    診断料85点+85/2点=127.5点→128点
    撮影料65点+65/2点=97.5点→98点
    カビネ2枚分のフィルム代 41円×2/10=8.2点→8点
    請求点数128点+98点+8点=234点
  • (2)全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
    (例)1枚の場合
    20点(診断料)+25点(撮影料)+(28円/10)点(フィルム料)=47.8点→48点
    (例)5枚の場合
    48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点
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