歯科点数表
第1款 注射実施料
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
18点
注
入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
G004 点滴注射(1日につき)
- 1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 95点
- 2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)95点
- 3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 47点
注
- 1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を加算する。
- 3 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
G005 中心静脈注射(1日につき)
140点
注
- 1 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
- 2 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
- 3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、50点を加算する。
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
1,400点
注
- 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、500点を加算する。
- 3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、所定点数に2,000点を加算する。