歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第6部 注射 > 第1節 注射料

第1款 注射実施料

G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)

18点

入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。

G001 静脈内注射(1回につき)

30点

  • 1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。
  • 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を加算する。

G002 動脈注射(1日につき)

  • 1 内臓の場合 155点
  • 2 その他の場合 45点

G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

165点

皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を、動脈内又は静脈内に局所持続注入した場合に算定する。

G004 点滴注射(1日につき)

  • 1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 95点
  • 2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)95点
  • 3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 47点

  • 1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、42点を加算する。
  • 3 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。

G005 中心静脈注射(1日につき)

140点

  • 1 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
  • 2 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
  • 3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、50点を加算する。

G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入

1,400点

  • 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、500点を加算する。
  • 3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、所定点数に2,000点を加算する。

G005-3 末 梢 留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

700点

  • 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、所定点数に500点を加算する。

G006 植込型カテーテルによる中心静脈栄養(1日につき)

125点

G007 関節腔内注射

80点

G008 滑液嚢穿刺後の注入

80点

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