歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第6部 注射 > 第1節 注射料

第6部 1節 注射料 通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

第1節 注射料

医科点数表の第2章第6部第1節に掲げる注射料(医科点数表の区分番号G003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、医科点数表の区分番号G005-4に掲げるカフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入、医科点数表の区分番号G007に掲げる腱鞘内注射、医科点数表の区分番号G008に掲げる骨髄内注射、医科点数表の区分番号G009に掲げる脳脊髄腔注射、医科点数表の区分番号G011に掲げる気管内注入、医科点数表の区分番号G012に掲げる結膜下注射、医科点数表の区分番号G012-2に掲げる自家血清の眼球注射、医科点数表の区分番号G013に掲げる角膜内注射、医科点数表の区分番号G014に掲げる球後注射、医科点数表の区分番号G015に掲げるテノン氏.内注射及び医科点数表の区分番号G016に掲げる硝子体内注射を除く。)の例により算定する。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー