歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第7部 リハビリテーション > 第1節 リハビリテーション料
H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
- 1 6歳未満の患者の場合 220点
- 2 6歳以上18歳未満の患者の場合 190点
- 3 18歳以上の患者の場合 150点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。