歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第7部 リハビリテーション > 第1節 リハビリテーション料
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
50点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
第2章 特掲診療料 > 第7部 リハビリテーション > 第1節 リハビリテーション料
50点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
3月5日告示PDF
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。