歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 麻酔 > 第1節 麻酔料

K000 伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの)

42点

K001 浸潤麻酔

30点

K001 浸潤麻酔

  • (1)第9部手術、所定点数が120点以上の処置、特に規定する処置、区分番号M001に掲げる歯冠形成の所定点数には、浸潤麻酔の費用が含まれ別に算定できない。
  • (2)う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が120点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合の費用は、術野又は病巣を単位として所定点数により算定する。

K002 吸入鎮静法(30分まで)

70点

  • 1 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。
  • 2 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

K002 吸入鎮静法

  • (1)吸入鎮静法は、亜酸化窒素等を用いてゲーデルの分類の麻酔深度の第1期において歯科手術等を行う場合に算定する。
  • (2)吸入鎮静法において使用した麻酔薬剤(亜酸化窒素等)に係る費用の算定については、別に定める「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)に基づき算定する。
  • (3)酸素又は窒素の価格は、区分番号I025に掲げる酸素吸入及び医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注3の例により算定する。

K003 静脈内鎮静法

120点

区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。

K003 静脈内鎮静法

  • (1)静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき医科的全身疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科手術等を行う場合に算定する。
  • (2)静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン」(平成21年9月日本歯科医学会)を参考にし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付すること。
  • (3)静脈内鎮静法を算定した場合は、区分番号K002に掲げる吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。
  • (4)静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用については、別途算定できる。
  • (5)静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携していること。
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