歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第10部 麻酔 > 第2節 薬剤料

K100 薬剤

薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数

  • 1 薬価が40円以下である場合は、算定しない。
  • 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

K100 薬剤

1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて麻酔薬剤料を算定する。

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