皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

  • 1 長径3センチメートル未満 2,110点
  • 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点
  • 3 長径6センチメートル以上 9,480点

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K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術

  • (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  • (2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。
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【医科】手術

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