レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

  • 1 長径3センチメートル未満 1,280点
  • 2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
  • 3 長径6センチメートル以上 4,160点

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K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

  • (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
  • (2) 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。
  • (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K193-3」の所定点数により算定する。
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