皮膚剥削術

K009 皮膚剥削術

  • 1 25平方センチメートル未満 1,490点
  • 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
  • 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,060点
  • 4 200平方センチメートル以上 13,640点

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K009 皮膚剥削術

皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

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【医科】手術

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