皮膚剥削術
K009 皮膚剥削術
- 1 25平方センチメートル未満 1,490点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
- 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,060点
- 4 200平方センチメートル以上 13,640点
通知
K009 皮膚剥削術
皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。