医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第2節 核医学診断料
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
- 1 部分(静態)(一連につき) 1,300点
- 2 部分(動態)(一連につき) 1,800点
- 3 全身(一連につき) 2,200点
注
- 1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
- 2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
- 3 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
- 4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
- (1) 「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
- (2) 乳房用ポジトロン断層撮影は、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいい、本区分「3」及び区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)の所定点数を併せて算定する。
- (3) 乳房用ポジトロン断層撮影は、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
- (4) 乳房用ポジトロン断層撮影は、18FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。
- (5) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影と併せて同日に行った場合に限り算定する。
なお、18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定の点数に含まれ、別に算定できない。 - (6) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関に限り算定できる。
- (7) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80 に相当する点数により算定する。