医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第3節 コンピューター断層撮影診断料
E201 非放射性キセノン脳血流動態検査
2,000点
注
非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第3節 コンピューター断層撮影診断料
2,000点
非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。