医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第4部 画像診断 > 第2節 核医学診断料
E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)
1,800点
注
- 1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
- 2 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して断層撮影を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
- 3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- 4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。