診療報酬どっとこむロゴ
文字サイズ|小|中|大
▲ ページトップへ
第2章 特掲診療料 > 第6部 注射 > 第1節 注射料 > 第1款 注射実施料
「内臓の場合」とは、肺動脈起始部、大動脈弓及び腹部大動脈等深部動脈に対して行う場合であり、「その他の場合」とは、頸動脈、鎖骨下動脈、股動脈、上腕動脈等に対して行う場合をいう。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
» 2016年 医科診療報酬点数表» 2016年 歯科診療報酬点数表
» そのままこのページを閲覧する