G009 脳脊髄腔注射
- 1 脳室 300点
- 2 後頭下 220点
- 3 腰椎 140点
注
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、60点を加算する。
G009 脳脊髄腔注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
G010 関節腔内注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。
G012 結膜下注射
- (1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
- (2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
G012-2 自家血清の眼球注射
眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。
G016 硝子体内注射
両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。