医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第6部 注射 > 第1節 注射料 > 第1款 注射実施料
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
注
- 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 26歳未満の乳幼児に対して行った場合には、所定点数に500点を加算する。
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
- (1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
- (2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
- 集中治療室等において、クモ膜下出血、頭部外傷又は熱中症による急性重症脳障害に伴う発熱患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調節を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定できる。なお、(1)の規定にかかわらず、一連として1回の算定とする。