医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第11部 麻酔 > 第1節 麻酔料
L002 硬膜外麻酔
- 1 頸・胸部 1,500点
- 2 腰部 800点
- 3 仙骨部 340点
注
実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数にそれぞれ750点、400点、170点を加算する。
L002 硬膜外麻酔
- (1) 実施時間は、硬膜外腔に当該麻酔を施行するために局所麻酔薬を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
- (2) 第12胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「1」で算定する。
また、第5腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「2」で算定する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。)
注
精密持続注入を行った場合は、所定点数に1日につき80点を加算する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入
精密持続注入とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で局所麻酔剤を注入するものをいう。
L004 脊椎麻酔
注
実施時間が2時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に128点を加算する。
L004 脊椎麻酔
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
L005 上・下肢伝達麻酔
- (1) 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合に算定する。
- (2) 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿神経の麻酔を行った場合に算定する。
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔(瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。)
L006 球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔
球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定できない。
L007 開放点滴式全身麻酔
ガス麻酔器を使用する10分以上20分未満の麻酔は、本区分により算定する。
なお、ガス麻酔器を使用する麻酔の実施時間は、麻酔器に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。