医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第11部 麻酔 > 第1節 麻酔料

L008-2 低体温療法(1日につき)

12,200点

低体温療法を開始してから3日間に限り算定する。

L008-2 低体温療法

  • (1) 低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。
  • (2) 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。
  • (3) 当該点数を算定するに当たり、かならずしも手術を伴う必要はない。
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