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第2章 特掲診療料 > 第11部 麻酔 > 第1節 麻酔料
12,200点
低体温療法を開始してから3日間に限り算定する。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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