歯科点数表
第1章 基本診療料 > 第1部初・再診料 > 第1節 初診料
A002 再診料
- 1 歯科再診料 42点
- 2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 69点
注
- 1 歯科再診料は、保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
- 2 地域歯科診療支援病院歯科再診料は、区分番号A000に掲げる地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定した患者に対し、当該保険医療機関において再診を行った場合に、算定することができる。この場合において歯科再診料は算定できない。
- 3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、所定点数に10点を加算する。
ただし、注6に規定する加算を算定する場合を除く。 - 4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行った場合は、175点を所定点数に加算する。
- 5 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に65点、190点又は420点を加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に180点を加算する。 - 6 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、それぞれ所定点数に75点、200点又は530点を加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、所定点数に190点を加算する。 - 7 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定できる。
- 8 区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合には、再診時歯科外来診療環境体制加算として、所定点数に2点を加算する。
- 9 通院困難な患者に対して歯科訪問診療を行うに当たって、切削を伴う処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴が必要な場合に即応できるよう、切削器具及びその周辺装置を常時訪問先に携行している場合には、在宅患者等急性歯科疾患対応加算として、次に掲げる点数を、1日につき所定点数に加算する。
- イ 同一建物居住者以外の場合 170点
- ロ 同一建物居住者の場合(同一日に5人以下) 85点
- ハ 同一建物居住者の場合(同一日に6人以上) 50点
- 10 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。
A002 再診料
- (1)再診料は、再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。
ただし、2以上の傷病について同時に再診を行った場合は、当該1日につき1回に限り算定する。 - (2)A傷病について診療継続中の患者が、B傷病に罹り、B傷病について初診があった場合、当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。
- (3)歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同一日に2以上の再診を行った場合の再診料は、1回の算定とする。
- (4)電話等による再診
- イ 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。
ただし、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定する。 - ロ 電話、テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については、患者の病状の変化に応じ療養について歯科医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの歯科医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ画像等を通した指示等が、同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には、再診料を算定できない。
また、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし、この場合においては、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを貼付すること。 - ハ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、乳幼児加算を算定する。
- ニ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算を算定する。
- イ 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。
- (5)その他初診料と共通の項目については、区分番号A000に掲げる初診料と同様であり、医科と共通の項目については、医科点数表の第1章第1部第2節区分番号A001に掲げる再診料の例により算定する。
- (6)「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態又はこれらに準ずる状態にある者をいう。
なお、歯科診療特別対応加算を算定した日においては、患者の状態を診療録に記載する。 - (7)「注8」に規定する再診時歯科外来診療環境体制加算は、再診時の歯科外来診療の環境の整備を図る取組を評価したものであり、区分番号A000の注9に規定する加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る再診を行った場合に加算する。
- (8)「注9」に規定する在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、歯科訪問診療において、急性症状の発症時等に即応できる歯科訪問診療の環境を整備する取組を評価するものであり、具体的には、再診時に区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定しない歯科訪問診療を行った場合に、同一建物居住者以外の歯科訪問診療時においては、本区分の「イ同一建物居住者以外の場合」により算定し、同一建物居住者の歯科訪問診療時においては、本区分の「ロ同一建物居住者の場合(同一日に5人以下)」又は「ハ同一建物居住者の場合(同一日に6人以上)」により算定する。
また、ロ及びハの人数については、同一日同一建物において、初診料及び再診料を算定した歯科訪問診療並びに区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した歯科訪問診療に係る人数を合算するものとする。 - (9)「注9」に規定する在宅患者等急性歯科疾患対応加算は、切削器具を常時携行した場合に算定する。
なお、この場合において、常時携行している切削器具名を診療録に記載すること。