歯科点数表
第4節 短期滞在手術基本料
A400 短期滞在手術基本料
注
- 1 医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術基本料の例により算定する。
- 2 短期滞在手術基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術基本料に含まれる費用の範囲の例による。