歯科点数表
第2節 入院基本料等加算
通則
- 1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。
ただし、医科点数表の区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単独型又は管理型」と、「医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院」とあるのは「歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)」と読み替えるものとする。 - 2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の算定要件の例による。
- 区分
- A200 総合入院体制加算
- A201からA203まで 削除
- A204 地域医療支援病院入院診療加算
- A204-2 臨床研修病院入院診療加算
- A205 救急医療管理加算
- A205-2 在宅患者緊急入院診療加算
- A206 診療録管理体制加算
- A206-2 医師事務作業補助体制加算
- A206-3 急性期看護補助体制加算
- A207 乳幼児加算・幼児加算
- A208 削除
- A208-2 難病等特別入院診療加算
- A208-3 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- A209 看護配置加算
- A210 看護補助加算
- A211からA213まで 削除
- A214 地域加算
- A214-2 離島加算
- A215 療養環境加算
- A216 HIV感染者療養環境特別加算
- A216-2 二類感染症患者療養環境特別加算
- A217 重症者等療養環境特別加算
- A217-2 小児療養環境特別加算
- A218 療養病棟療養環境加算
- A218-2 療養病棟療養環境改善加算
- A219 診療所療養病床療養環境加算
- A219-2 診療所療養病床療養環境改善加算
- A220 無菌治療室管理加算
- A221 放射線治療病室管理加算
- A221-2 緩和ケア診療加算
- A221-3 有床診療所緩和ケア診療加算
- A222 がん診療連携拠点病院加算
- A223 削除
- A223-2 栄養サポートチーム加算
- A224 医療安全対策加算
- A224-2 感染防止対策加算
- A224-3 患者サポート体制充実加算
- A225 削除
- A226 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- A227 退院調整加算
- A227-2 削除
- A227-3 救急搬送患者地域連携紹介加算
- A227-4 救急搬送患者地域連携受入加算
- A240 削除
- A241 総合評価加算
- A242 削除
- A243 後発医薬品使用体制加算
- A244 病棟薬剤業務実施加算
- A250 地域歯科診療支援病院入院加算 300点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関で区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する加算を算定した患者であって、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を入院の月又はその前月に算定しているものについて、当該保険医療機関から文書により診療情報提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節のいずれかの入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
第2節 入院基本料等加算
- 1 医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。(区分番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算を除く。)
ただし、総合入院体制加算については、医科歯科併設の病院にあって医科について算定できる場合に限り、歯科疾患について入院する患者についても同様とする。 - 2 地域歯科診療支援病院入院加算は、在宅歯科医療又は障害者歯科医療を後方支援する地域歯科診療支援病院の機能を評価したものであり、別の保険医療機関において区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料又は区分番号A000に掲げる初診料の「注6」若しくは区分番号A002に掲げる再診料の「注4」に規定する加算を算定した患者であって、当該別の保険医療機関による歯科診療が困難であると判断されたものについて、当該別の保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受け、入院させた場合に入院初日に1回に限り算定する。
ただし、入院の月又はその前月に当該別の保険医療機関において、当該患者について、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合に限る。
A204-2 臨床研修病院入院診療加算
- (1)研修歯科医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修施設及び研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定できる。
なお、ここでいう入院初日とは、医科点数表第1章第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 - (2)(1)において研修を実施している場合とは、単独型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が研修を実施している期間、管理型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が実施している期間及び研修歯科医が協力型臨床研修施設又は研修協力施設において研修を実施している期間、協力型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が研修を実施している期間のことをいう。
- (3)研修歯科医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には、指導の内容がわかるように指導歯科医自らが記載を行い、署名をすること。